会社設立と定款の作成について
質問
40代の会社員です。この度、仲間と会社を設立することになりましたが、小規模なので、有限会社にしようかと思っています。定款についてどのように作成すればよいのかわかりません。
書き方やルールなどがあれば教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
答え
有限会社の定款についてですが…
2005年に公布された新会社法制定により、有限会社設立は不可となりました。
代わりに、株式会社の設立が簡素化されたので、株式会社を設立することを前提に、定款についてお話しします。
定款の作成について教えて頂きたいということですが、定款にはきちんとしたルールがあります。
そのルールをきちんと守って作成しなければ、最終的な公証人役場で認証を受けることが出来ません。
会社設立の手続きの中で一番重要で大変なのは、この定款の作成かもしれません。
定款の作成時に記載する事項には、3種類あります。
必ず記載しなければならない絶対的記載事項・必ずではないが記載しなければ効力が無くなる相対的記載事項・記載しなくてもよい任意的記載事項があります。
定款は公証人役場の認証が必要
まず使用する用紙はA4サイズかB4サイズの上質紙を使用し、2つ折りにします。
3通作成する必要がありひとつは会社で保存する原本として、ひとつは登記所提出用謄本として、もうひとつは公証人役場の保管用としてです。
間違った時には修正液や修正ペンなどは使用せず、二重線で消してから正しい文字を記入します。
この時最後のページには、発起人の実印で訂正印を押してから訂正した内容を記入しておかなければなりません。
作成した定款は、ホチキスで綴るか袋とじかのどちらかになります。
ホチキスを使用する場合には全てのページのとじ目に契印を押し、袋とじの場合には背の部分と裏表紙の境目に契印を押します。
完成した定款は設立登記申請を行う法務局に属する公証人役場で、認証を受けなければなりません。
認証の手数料が5万円と、謄本手数料が必要となります。
これらの手続きを代理人にお願いする場合には、委任状が必要となるので注意して下さい。



